知らないと怖い!生成AIを使う前のルールブック
1章 【著作権】その生成物、本当に使って大丈夫?
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1章 【著作権】その生成物、本当に使って大丈夫?

この章の目安学習時間:30分

この章で到達できるゴール

  • AIと著作権に関する基本的な考え方を、文化庁の見解などを基に理解できる
  • 具体的な利用シーンにおいて、著作権侵害のリスクがあるかどうかを判断できるようになる
  • 主要なAIツールの利用規約で、商用利用に関する項目をチェックできるようになる

【1-1】著作権のキホンのおさらい

目安の学習時間:10分

「知らなかった」では済まされない現実

実際に起きている事件:
画像生成AIの不適切利用により逮捕者が出るケースが発生しています。
容疑者の多くが「違法とは知らなかった」と供述していますが、
法的責任は免れません。

あなたも同じリスクにさらされています。
・SNSのアイコンに使ったAI画像
・ブログに掲載したAI生成文章  
・仕事で提案したAIデザイン

これらすべてに著作権の問題が潜んでいる可能性があります。

まずは著作権の基本から確認しましょう。

そもそも著作権とは?

生成AIと著作権の関係を理解する前に、まずは「著作権」そのものについて基本的な知識をおさらいしておきましょう。
重要語句:著作権
  • 著作権とは、小説、音楽、絵画、写真、コンピュータプログラムなどの「著作物」を創作した人(著作者)に与えられる権利のことです。
  • この権利は、著作者の努力や個性を尊重し、文化の発展に貢献することを目的としています。
  • 具体的には、自分の著作物を他人が無断でコピーしたり、インターネットで公開したり、改変したりすることをコントロールできる権利が含まれます。
では、どのようなものが「著作物」として保護されるのでしょうか?
著作権法では、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。

ポイントは以下の2点です。

1. 創作的な表現であること:単なるデータ(例:東京の人口)や、ありふれた表現(例:「おはようございます」という挨拶)には、通常、創作性がないため著作権は発生しません。誰かの模倣ではなく、作者の何らかの個性が表現されている必要があります。
2. 表現されたものであること:頭の中にあるアイデアだけでは著作物にはなりません。小説、絵、音楽、映像など、具体的な形として表現されて初めて著作物として保護されます。

そして重要なのは、著作権は特許権や商標権とは異なり、登録などの手続きをしなくても、著作物を創作した時点で自動的に発生するという点です。これを「無方式主義」と言います。
 (23482)

他人の著作物を使うということ

他人の著作物を利用する際には、原則として著作権者の許諾が必要です。無断で利用すると著作権侵害となり、法的な問題に発展する可能性があります。

ただし、一定のルールを守れば、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる場合があります。その代表的なものが「引用」です。
引用の主なルール(文化庁「著作物が自由に使える場合」より)
  • 公正な慣行に合致すること:例えば、引用部分がカギ括弧などで明確に区別されていること。
  • 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること:自分の著作物が「主」で、引用部分が「従」であること。引用の量や質が見合っていること。
  • 出所の明示:どこから引用したのかを明記すること(例:書籍名、著者名、ウェブサイト名、URLなど)。
  • (その他、改変しないなど細かなルールがあります)

これらのルールを守らない引用は、著作権侵害となる可能性があるので注意が必要です。

また、「著作権フリー」と表示されている素材や、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」が付与されている著作物もあります。

著作権フリー:言葉通り、著作権者が権利を放棄しているか、保護期間が満了したもので、比較的自由に利用できます。ただし、「商用利用は不可」「改変禁止」などの条件が付いている場合もあるため、利用規約は必ず確認しましょう。
CCライセンス:著作権者が「この条件を守れば自由に使って良いですよ」という意思表示をするためのツールです。いくつかの種類があり、例えば「表示(BY)」ライセンスなら、作者名などを表示すれば改変や商用利用も可能です。
考えてみよう!
ある有名なアニメキャラクターの画像を、自分のブログ記事で「このキャラクターは素晴らしい!」と紹介するために使いたいと考えています。これは「引用」として認められるでしょうか?

解答例
キャラクターの画像そのものをコピーして掲載することは、一般的に「引用」の範囲を超える可能性が高いです。特に、その画像が記事の主要な要素となってしまう場合や、読者がキャラクターの公式画像と誤認するような使い方では、著作権侵害と判断されるリスクがあります。
紹介したい場合は、キャラクター名や作品名をテキストで記述し、公式ウェブサイトへのリンクを貼るなどの方法を検討するのが安全でしょう。どうしても画像を使いたい場合は、公式に提供されているファンキットの素材など、利用が許諾されているものを探す必要があります。

【1-2】AIと著作権の新しい関係

目安の学習時間:10分

ここからは、本題である「生成AI」と「著作権」がどのように関わってくるのかを見ていきましょう。これは比較的新しい分野であり、まだ議論が続いている点も多いですが、現時点での一般的な考え方や文化庁の見解を基に解説します。

AI生成物の著作権は誰のもの?

最も気になるのは、「AIが生成した文章や画像に著作権は発生するのか?発生するとしたら誰のものなのか?」という点でしょう。

日本の文化庁は、この問題について以下のような見解を示しています(2024年時点の考え方であり、今後の法改正や判例によって変わる可能性があります)。
AI生成物の著作権に関する文化庁の見解(概要)
  • 原則として、AIが自動的に生成したもの(例:簡単な指示やキーワードを入力しただけでAIが出力したもの)には、著作権は発生しないと考えられています。
    • 理由:著作権が発生するためには「思想又は感情を創作的に表現」する「人」の行為が必要であり、AI自体は法律上の「人」ではないため。
  • ただし、AIを利用する過程で、人間が創作的な意図をもって、具体的な指示(プロンプト)を詳細に工夫したり、AIの生成物に対して大幅な修正・加工を加えたりした場合は、その人間の創作的寄与が認められれば、その部分について著作権が発生する可能性があるとされています。
つまり、単にAIがボタン一つで出力しただけのものは、基本的には「誰のものでもない」状態(パブリックドメインに近い状態)であり、著作権法による保護の対象とはならない可能性が高い、ということです。
しかし、人間がプロンプトエンジニアリングを駆使したり、生成後にPhotoshopのようなツールで大きく手を加えたりして、そこに「人間の創作性」が認められれば、その成果物には著作権が発生し得ます。

この「創作的寄与」の程度がどのくらいであれば著作権が発生するのか、という線引きは非常に難しく、個別のケースごとに判断されることになります。
 (23495)

AIの「学習」と著作権

もう一つの重要な論点が、AIの「学習データ」と著作権の関係です。
多くの生成AIは、インターネット上に存在する膨大な量のテキスト、画像、音声などのデータを「学習」することで、人間のような文章を生成したり、新しい画像を創り出したりする能力を獲得しています。

この学習データの中には、当然ながら著作権で保護された著作物が大量に含まれていると考えられます。では、AIが著作物を学習することは、著作権侵害にあたるのでしょうか?

現在の日本の著作権法では、情報解析など一定の目的のためであれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると解釈されており、AIの学習もこれに含まれると考えられています(著作権法第30条の4など)。そのため、AIが著作物を学習データとして利用すること自体は、現時点では原則として適法とされています。

しかし、この点については国内外で活発な議論が続いています。

・「AI開発のためとはいえ、著作者に無断で大量の著作物を利用するのは不公平ではないか?」
・「学習の結果、AIが元の著作物と酷似したものを生成してしまった場合、それは著作権侵害になるのではないか?」
・「著作者は、自分の作品がAIの学習に使われることを拒否できるべきではないか?」

といった様々な意見があり、法制度や運用ルールの見直しが検討されています。
将来的には、AIの学習に関するルールが変わる可能性もあるため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。

また、この論点は、私たち自身の作品が、知らないうちにAIの学習データとして利用されている可能性があることも意味しています。もし自分の作品をAIに学習させたくない場合、現時点では明確な対抗手段が限られているのが実情です。
注意:議論が進行中のテーマです

AIの学習と著作権に関する問題は、まだ法的に確定していない部分が多く、専門家の間でも意見が分かれています。この教材で解説している内容は、2024年現在の一般的な解釈や動向に基づいています。

今後、法改正や新たな裁判例、技術の進展によって、考え方やルールが大きく変わる可能性があるため、常に最新の情報を得るように心がけてください。特に、文化庁や著作権情報センター(CRIC)などの公的機関が発信する情報に注目しましょう。

【1-3】ケーススタディ「これってOK? NG?」

目安の学習時間:10分

ここまでの知識を踏まえて、具体的なケースでAI生成物の利用が問題ないか考えてみましょう。
著作権の問題だけでなく、AIツールの利用規約も重要な判断基準となります。

SNS・ブログでの利用

ケース1:生成AIで作ったイラストをSNSのアイコンにするのは?

著作権の観点:
AIが自動生成しただけのイラストであれば、原則として著作権は発生しません。そのため、他人の著作権を侵害するという問題は起きにくいと考えられます。
ただし、生成されたイラストが、既存の特定のキャラクターや作品と酷似している場合(AIが元にした学習データの影響で偶然似てしまうなど)は、元作品の著作権者からクレームが来るリスクがないとは言えません。
利用規約の観点:
使用するAIツールの利用規約で、生成物のSNSでの利用が許可されているか確認が必要です。多くのツールでは個人利用の範囲で許可されていますが、商用アカウントでの利用は別途規定がある場合があります。
倫理的な観点:
誰かの作風にあまりにもそっくりなものを自分のオリジナルとして公表するのは、たとえ法的に問題なくても、クリエイターコミュニティなどから批判を受ける可能性があります。

ケース2:生成AIが書いた文章を、そのまま自分のブログ記事として公開するのは?

著作権の観点:
AIが自動生成した文章には、原則として著作権は発生しません。
しかし、AIが学習データに含まれる特定の記事や書籍の内容をそのまま、あるいはほぼそのまま出力してしまった場合、それを気づかずに公開すると、元記事の著作権侵害となるリスクがあります(これは「ハルシネーション」とは異なる、AIの「記憶」に近い現象です)。
利用規約の観点:
AIツールの利用規約で、生成された文章のブログ等への公開が許可されているか確認が必要です。
「AIが生成したことを明記する」などの条件が付いている場合もあります。
品質・倫理の観点:
AIが生成した文章をそのまま公開することは、読者に対して誠実とは言えないかもしれません。情報の正確性(ハルシネーションのリスク)も担保されていません。AIはあくまで下書きやアイデア出しのツールとして使い、最終的には自分の言葉で責任を持って発信することが望ましいでしょう。

ポートフォリオ・コンペでの利用

ケース3:就職活動のポートフォリオに、AI生成物を自分の作品として載せるのは?

著作権・オリジナリティの観点:

AIが自動生成しただけのものは、自身の「創作物」とは言えません。それを自分の実力としてアピールするのは誤解を招きます。
もしAIを利用した作品を載せるのであれば、どの部分にAIをどのように活用し、自身がどのような創作的貢献(プロンプトの工夫、後加工など)をしたのかを明記すべきです。
採用側の視点:
企業はポートフォリオを通じて、応募者のスキル、センス、問題解決能力などを見たいと考えています。AI生成物をそのまま載せることは、これらの評価につながらない可能性が高いです。
むしろ、AIを道具として使いこなし、自身のクリエイティビティを増幅させている事例であれば、好意的に評価されるかもしれません。

ケース4:デザインコンペに、AI生成物を応募するのは?

コンペ規約の観点:
多くのデザインコンペでは、応募作品のオリジナリティや著作権が応募者本人に帰属することを求めています。AIが自動生成したものはこれに該当しない可能性が高いです。
コンペの応募規約をよく確認し、「AI生成物の応募可否」や「著作権の取り扱い」について明記がないか確認しましょう。不明な場合は主催者に問い合わせるのが賢明です。
倫理的な観点:
他者の作品やAIの力を借りずに創作している他の応募者に対して、不公平感を与える可能性があります。
注意:オリジナリティとスキル証明

ポートフォリオやコンペでは、自身のスキルやオリジナリティが問われます。AI生成物を安易に使うことは、これらの証明にはなりません。

AIを「便利な道具」としてどう使いこなし、自身の創作活動にどう活かしているのか、という視点が重要です。

クライアントワーク(商用利用)

ケース5:クライアントに納品するデザインや文章に、AI生成物を使うのは?

これは最もリスクが高い利用シーンであり、慎重な判断が必要です。
著作権の観点:
AIが自動生成したものに著作権が発生しない場合、クライアントはその納品物に対して著作権を主張できません。これはクライアントにとって大きな不利益となる可能性があります(例:他者に無断でコピーされてしまう)。
もしAI生成物が偶然にも既存の著作物と酷似していた場合、クライアントが著作権侵害の当事者となってしまうリスクがあります。
利用規約の観点:
使用するAIツールの利用規約で、**「商用利用」が明確に許可されているか**を必ず確認する必要があります。
商用利用が許可されていても、「生成物に関する一切の責任は利用者が負う」「特定のクレジット表記が必要」などの条件が付いていることがほとんどです。
無料プランでは商用利用不可、有料プランでのみ可、というツールも多いです。
契約・信頼関係の観点:
クライアントとの契約で、AI生成物の利用について事前に合意を得ておくことが極めて重要です。「AIを利用する可能性があること」「その場合の著作権の取り扱いやリスクについて」などを正直に伝え、理解を得る必要があります。
無断でAI生成物を納品し、後で問題が発覚した場合、契約違反や損害賠償問題に発展するだけでなく、クライアントとの信頼関係を大きく損なうことになります。
商用利用時の最重要チェックポイント
  1. AIツールの利用規約:商用利用は許可されているか? 条件は何か?(クレジット表記、免責事項など)
  2. クライアントとの契約:AI利用の合意はあるか? 著作権や責任の所在は明確か?
  3. 生成物の独自性:既存の著作物と酷似していないか?(可能な範囲での確認)

これらの点をクリアできない場合は、商用利用は避けるべきです。

コラム:主要AIツールの利用規約(商用利用)の比較表(2024年6月時点の一般的な情報であり、必ず各ツールの最新規約をご確認ください)
AIツール名
主な提供元
商用利用の可否(一般的な傾向)
主な注意点・条件
ChatGPT (GPT-3.5, GPT-4)
OpenAI
有料プラン(ChatGPT Plus, Team, Enterpriseなど)では原則可。無料版は規約確認要。
生成物に対する権利はユーザーに譲渡される傾向だが、入力データに関する規約、API利用時の規約など詳細確認が必須。他者の権利を侵害しないこと。
Gemini (旧Bard)
Google
規約により異なる。Gemini APIなど開発者向けサービスでは商用利用可能な場合があるが、消費者向け無料版では制限がある可能性。
Googleの利用規約全体、および各サービスの個別規約を遵守。特に禁止されている用途に注意。
Adobe Firefly
Adobe
商用利用を意図して設計されている。生成物は商用利用可能とされている。
Adobe Stockのコントリビューターのコンテンツなど、権利処理されたデータセットで学習。生成物に「コンテンツクレデンシャル」が付与される場合がある。Adobeの一般利用条件に従う。
Canva AI
Canva
Canvaの有料プラン(Pro, Teamsなど)の機能として提供されるものは、Canvaのライセンス契約に基づき商用利用可能な場合が多い。
Canva内の素材(無料・有料)と組み合わせる場合、それぞれのライセンス条件も影響。AI生成物単独の権利関係だけでなく、Canva全体の利用規約を確認。
Midjourney
Midjourney
有料プランの加入者は、原則として生成した画像を所有し、商用利用も可能。無料トライアル版は商用利用不可。
コミュニティガイドラインの遵守。他者の権利侵害コンテンツの生成禁止。非常に詳細な利用規約があるため熟読必須。
注意:利用規約は常に変動します

上記の表はあくまで2024年6月時点での一般的な傾向を示したものであり、各AIツールの利用規約は頻繁に更新されます。また、プランや具体的な利用方法によっても条件が異なる場合があります。

実際に利用する際は、必ず各ツールの公式サイトで最新の利用規約原文を直接確認し、ご自身の責任において判断してください。不明な点があれば、ツールの提供元に問い合わせることも検討しましょう。

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【1-4】1章-章末課題- 商用利用の可否判断チャレンジ

目安の学習時間:5分

問題

あなたは、Web制作のフリーランスとして活動しており、ある飲食店のクライアントから「新しいランチメニューを紹介するチラシのデザイン」を依頼されました。デザインのアクセントとして、料理のイメージに合うイラストを入れたいと考えています。
そこで、画像生成AI「Stable Diffusion」(ローカル環境にインストールして利用できるオープンソースのモデルを想定)を使って、オリジナルのイラストを数点生成しました。

この生成したイラストをチラシに使用し、クライアントに納品する行為は問題ないでしょうか?
判断するために、あなたが「まず確認すべきこと」は何ですか?最低2つ、具体的に挙げてください。

解答解説

AI生成物をクライアントワーク(商用利用)で使用する際には、特に慎重な確認が必要です。今回のケースで最低限確認すべきことは、主に以下の2点です。

1. Stable Diffusion(または利用しているUI/モデル)のライセンス・利用規約
確認すべきポイント:
生成した画像の商用利用が許可されているか。オープンソースのモデルであっても、ライセンスによっては商用利用に制限(例:特定の条件下でのみ許可、あるいは禁止)がある場合があります。
特に、Stable Diffusionのモデルには様々なバージョンや派生モデルがあり、それぞれライセンスが異なることがあります(例:CreativeML OpenRAIL-Mライセンスなど)。どのモデルデータを利用しているか特定し、そのライセンス内容を精査する必要があります。
商用利用が許可されている場合でも、レジット表記の要否、生成物の再配布に関する条件など、付随する義務や制限がないか確認します。
2. クライアントとの契約内容および情報共有
確認すべきポイント:
クライアントとの間で交わした契約書や合意事項で、AI生成物の利用が許可されているか、あるいはAIを利用することについて事前に伝達し、明確な合意を得ているか
AI生成物であること、それに伴う潜在的なリスク(例:著作権が発生しない可能性、意図せず既存の著作物に類似してしまう可能性、万が一の権利侵害リスクの所在など)をクライアントに正直に説明し、理解と同意を得ているか
納品物に関する著作権の取り扱い(AI生成物の場合、著作権が発生しない可能性があるため、その点をどう扱うか)について、クライアントと明確な合意があるか。

補足:さらに考慮すべき点

生成物の独自性・類似性:生成したイラストが、既存の著作物(特にクライアントの競合他社が使用しているものや、有名な作品など)と酷似していないか、可能な範囲で確認することも重要です。意図しない類似は、トラブルの原因となり得ます。
倫理的配慮:生成物が特定の文化や集団に対して不快感を与えるようなものでないか、といった倫理的な側面も考慮に入れるべきで

クライアントワークでAI生成物を利用する際は、技術的な側面だけでなく、法律、契約、倫理といった多角的な視点からの検討が不可欠です。


これで「1章 【著作権】その生成物、本当に使って大丈夫?」の解説を終わります。次の章に進みましょう。
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